医療広告ガイドライン
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針
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Medical DOC 医療広告ガイドラインへの対応方針 – Google ドキュメント
Medical DOC広告ガイドライン
(医療広告ガイドラインへの対応方針)
最終更新日:2024/03/30
「医療機関ホームページガイドライン」では、ホームページに記載すべきではない事項を例示しています。大きく「虚偽」「比較優良」「著しい誇大」「薬事法・景表法などの法違反」などに分けられます。Medical DOCでは、2018年改正の医療広告ガイドラインに基づき、広告可能事項の限定解除要件を満たしていることを前提として、下記事項の記載をしないものといたします。
参照:
・医療法における病院等の広告規制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html
・医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針
(医療広告ガイドライン)等について(平成30年5月8日)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000206548.pdf
・医療広告ガイドラインに関するQ&A(平成30年8月公開、10 月改訂)
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000371826.pdf
・医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(令和5年2月改定 第2版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000808457.pdf
・医薬品等適正広告基準
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179264.pdf
・医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf
・承認された医薬品、医薬部外品、医療機器、再生医療等製品を検索する(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)
https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/0002.html
・広告作成のための薬機法ポータル(Yahoo!プロモーション広告)
https://promotionalads.yahoo.co.jp/online/pmd_Act.html
①虚偽となる記載
1.加工・修正した術前術後の写真やイラストの掲載
あたかも効果があるかのように見せるために加工・修正した術前後の写真やイラストなどは誇大、または虚偽となる。
★症例写真はトリミング・文字のせ以外の加工を施していなければOK
★症例写真はトリミング・文字のせ以外の加工を施していなければOK
★撮影条件や被写体の状態を変えるなどして効果が見えるように撮影した写真等(虚偽と同内容)は不可
★イラストは効果強調の恣意性を排除できないため掲載不可
2.「当院では絶対安全な手術を提供しています」「どんなに難しい症例でも必ず成功します」「すべての症状に対応できます」
絶対に安全な手術を行うことは医学的に困難なため、虚偽となる。
★「安心」「安全」は前後の文脈次第。客観的な事実である場合以外は誇大広告となる。「確実」は不可
例)
安心安全な治療です→不可(断定)
安全な治療を心がけています→OK
3.「歯を削らない治療」「痛くない治療」
★「歯を削らない治療」→物理的に可能なためOK
★「痛くない治療」→患者の主観となるためNG
★無痛◯◯関連は「無痛分娩」のみOK
4.「1日で全ての治療が終了します」(治療後に定期的な処置が必要な場合)
定期的な処置が必要であるのに、全ての治療が1日で終了すると誤解させるため虚偽となる。
★「手術は日帰りで行うことができます」はOKだが、事前事後に通院が必要な場合は注釈を入れる
5.「○%の満足度」(根拠や調査報告の提示はなし)
データの根拠を明らかにせずに、結果と考えられるもののみを示すことは虚偽。また、調査対象が非常に限られていたり、謝礼を支払って誘導された調査結果も虚偽となる。
★基本的には掲載不可。お客様が掲載を強く要望する場合は、根拠や調査方法がHP等で公開されており、客観的に公正であると判断できる場合のみ掲載可能(公的機関や大学病院、製薬会社、大手企業など、明らかに公正であると判断できるデータのみ。お客様の独自データのみは不可)
6.「当院は、○○研究所を併設しています」(研究実態はない)
法第42条の規定に基づき、研究の実態がない場合は「虚偽」となる。
★HP等に研究実績が公開されている場合は掲載可能(HP等で過去1年以内の活動報告が確認できること)
7.「厚生労働省認定○○専門医」(直接の認定元でない団体からの認定)
認定医や専門医は各団体からの認定であるため、厚生労働省が認めた団体であってもこの記載は虚偽となる。
★「歯科医師臨床研修施設」「歯科医師臨床研修指導医」など厚労省が直接認可するものはOK
8.「死亡率」「術後生存率等」の記載
医療の提供の結果としては、医療機能情報提供制度において報告が義務付けられた事項以外は、対象となった患者の状態等による影響も大きく、適切な選択に資する情報であるとの評価がなされる段階にはないことから、広告可能な事項ではない。
★死亡率、術後生存率等を掲載する場合、公的機関や大学病院、製薬会社、大手企業などの明確な根拠があるデータに限り可
②他との比較などによって優良性を示そうとするもの(比較優良)
1.「○○の治療では、日本有数の実績を有する病院です」「当院は県内一の医師数を誇ります」「最良の医療」「最高の治療」「最上の」「日本一の」「No.1の」「トップクラスの」「最高水準の」「世界水準の」など
自らの医療機関が他の医療機関よりも優良である旨を示す表現は誇大または比較優良となる。
2.「芸能プロダクションと提携しています」「著名人も○○医師を推薦しています」「タレントの○○さんが来院しました」「○○という書籍に掲載されました」など
芸能人等が受診している旨の表現。事実であっても他の医療機関よりも著しく優れているとの誤認させやすいため不可。医学的・科学的な根拠に乏しい文献やテレビの健康番組での紹介による治療や生活改善法等の紹介は、それらだけをもっては客観的な事実であるとは証明できないため、誇大広告として取り扱う。
★著名人の来院、提携、推薦等は事実であっても不可
★単純な書籍発行・執筆経験あり等の表記は基本的には不可。最低限オフィシャルサイト内に執筆した論文、書籍等の事実確認が取れる記載が確認できること(リンクを設置する前提)。また内容によっては、医学的・科学的根拠について、医療アドバイザーのチェックを経て、これらの確認が取れた場合のみ掲載可
※誇大・比較優良表現には最大限留意すること。
※不明点・判断に迷った場合は法務部へ相談すること。
※表彰・受賞についても同様。
③内容が誇大、医療機関にとって都合が良い情報などの過度な強調(誇大)
1.「○○専門外来」
専門外来については、広告が可能な診療科名と誤認を与える事項であり、広告可能な事項ではない。(ガ・6・(1)・上から1個目の●、 Q&A2-6)
★「糖尿病外来」「花粉症外来」など、専門という表現を使用しなければOK
2.「知事の許可を取得した病院です」
病院が都道府県知事の許可を得て開設するのは当然であるのに、特別な許可を得たかのように誤認させるおそれがある。(ガ・7・(4))
★当然所持している資格・許諾を特別な許可を得ているかのような表現はNG
3.「医師数○名」(意図的に古い情報などを掲載)
実態に即していない人数の記載は過度な誇大に当たる。(ガ・8・上から1個目の●)
★医師人数の掲載はHP等で3年以内の数字であることが確認できる場合は可能で、記事には(◯◯年◯月時点)と注釈を入れること。コンテンツ作成時にお客様に現在のスタッフ数を確認し、サイト公開時の日付にすること。また、最新の数字を随時更新することが必要
4.「○○学会認定医」「○○協会認定施設」(活動実態のない団体による認定)
客観的かつ公正な一定の活動実績が確認される団体によるもの以外。医療機関関係者自身が実質上運営している団体や活動実態のない団体などによる資格認定や施設認定が対象となる。掲載する場合は、専門性の認定を行った団体を明記することが望ましい。
(例)
・医師○○○○(○○学会認定○○専門医)
・薬剤師○○○○(○○学会認定○○専門薬剤師)
★認定の記載は、団体HPが存在し、活動実績や認定取得条件などの掲載があることが条件(詳細は本ページ下部に記載)
★専門性は団体が認定するもので、「厚生労働省認定○○専門医」の記載は虚偽のためNG
★本ガイドラインにおいて専門性の広告可能とした団体の専門資格は全て掲載可能
★専門医や認定医など、医療的専門性のある資格と混同する恐れがあるため、それ以外で「認定」という表記は使用しない
例)「アラインテクノロジー社認定クリニカルスピーカー」は専門資格と誤認される可能性があるため不可、「アラインテクノロジー社のクリニカルスピーカー」であれば可
★「産業医」「医学博士」「歯学博士」はOK
5.「○○センター」(医療機関の名称または医療機関の名称と併記して掲載)
救命救急センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センターなど、一定の医療を担う医療機関である場合や、都道府県等が認める場合以外は、誇大となる。(ガ・8・上から5個目の●、Q&A5-5)
6.医療機関に都合のいい口コミや体験談の強調
医療広告への「治療等の内容又は効果に関する」口コミや体験談の掲載は禁止されている。(ガ・9・(5)、Q&A1-18、2-9、2-11)
★「おすすめ記事」への口コミ、患者様の声は掲載しない
7.「○○件の○○手術実績があります」「通算○○症例を誇ります」
手術や治療症例数を記載する場合は、求められれば根拠を示し、客観的に実証できる必要がある。総症例数ではなく、それぞれの症例数を示し、1年ごとに集計したものを複数年にわたって示すことが望ましい。例えば、過去30年分のような長期間の件数であって、現在提供されている医療の内容について誤認させるおそれがあるものについては、誇大広告に該当する可能性がある。(ガ・27・(13)、Q&A3-17)
★HPなどで以下の確認ができればOK
・医師個人の実績か、病院やクリニック単位での実績かが明記されている
・総症例数を記載する場合は、おおむね10年程度の期間で集計期間を明示し、集計終了年が過去3年以内である
★参照元の明記が望ましい
ex)1日平均で20件の手術(※公式HP参照)をこなされています。
ex)2012年から現在までで、1000症例以上の実績があるそうです。(※公式HP参照)
8.「○○%の満足度」「○○パーセントが完治」「○○%の人に効果があった」「○週間で○○%の患者で効果がみられます」
第三者による客観的な裏付けのない治療効果や安全性などの表現は不可。
★第三者による客観的かつ明確な裏付けの明示がある場合のみ可(記事内もしくはリンク先)
★「比較的安全な手術です」→何と比較して安全であるか不明であるため誇大広告として扱う
9.「最先端の医療」「最適の医療」
「最先端」「最適」は誇大、「最良」「最上」は比較優良となるため不可。最上級の表現その他優秀性について著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であったとしても禁止。(Q&A2-1、2-2、2-3、Q&A3-17)
★「最新の治療」「最新の医療機器」「先進の機材」「先端治療」などは最新・先進であることが、医学的、社会的な常識の範囲で事実と認められ、かつ公的学会やメーカーHPにて最新であることが確認できるものであれば可だが、基本的には「新しい」または「先進的」と表記する
★「先進医療」は公的医療保険制度に基づく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療に該当するもののみ記載可
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan03.html
10.「プチ○○」「スピード○○」
短時間で行える、身体への負担が比較的少ない、費用も手軽である、といったような印象を与える表現は誇大となる。(Q&A2-4)
11.顔面の○○術1カ所○○円
例えば、当該費用について、大きく表示された値段は5カ所以上同時に実施したときの費用であり、1カ所のみの場合等には、倍近い費用がかかる場合等、小さな文字で注釈が付されていたとしても、当該広告物からは注釈を見落とすものと常識的判断から認識できる場合には、誇大広告として扱い修正を指示する。
12.「専門性の高い」「 専門的な治療」
★客観的に専門性が高いと判断できれば使用可
13.「見えない」「目立たない」「目立ちにくい」
★「目立ちにくい」は可。 「見えない矯正」は不可
14.「◯◯の専門施設」
★該当の治療のみを受け入れている場合以外は誤認させる恐れがあるため不可。例えば内科外来も受け付けている場合の「内視鏡検査の専門施設」や、一般歯科にも対応している「矯正歯科専門」は不可
15.「◯◯プロバイダー」「インビザライン認定医」
★ダイヤモンドプロバイダーなどインビザラインドクターのランク専門性の広告ととられ、誇大にあたるため不可。
※2024/01/16 インビザラインステータスについて、名称を広告に使用することは 認めていないと インビザライン社自身が声明を発表しております。
★インビザライン認定医→誇大にあたるため不可
④科学的な根拠が乏しい情報に基づいて国民・患者の不安を過度にあおり、受診や特定の手術・処置などに不当に誘導するもの
1.「○○の症状のある二人に一人が○○のリスクがあります」、「こんな症状が出ていれば命に関わりますので 今すぐ受診ください」
特定の症状についてのリスクを強調し、医療機関への受診を誘導する表現は誇大広告にあたるため掲載不可。(ガ・8~9)
2.「○○手術は効果が高く、おすすめです」
特定の手術・処置などの有効性を強調して、その手術などを受けるように誘導する表現は不可。(ガ・8~9)
★省庁・地方自治体などの公的団体や、大学・大学病院、製薬会社、日本医学会の分科会である学会などで有効性が示されているものは記載可能
3.「○○手術は効果が乏しく、リスクも高いので、新たに開発された○○手術をおすすめします」
特定の手術・処置などのリスクを強調して、それ以外の手術などへ誘導する表現は不可。
4.「無料相談をされた方には○○をプレゼント」
提供される医療内容と関係のない物品の提供は不可。(ガ・10・ア・②)
5.「ただいまキャンペーンを実施中」、「期間限定で○○療法を50%オフで提供しています」、「○○100,000円を今なら50,000円」、「○○治療し放題プラン」、「顔面の○○術 1か所○○円」
早急な受診をあおるキャンペーンや割引、費用の過度な強調をすることは不可。(ガ・6(2)・上から5個目の●)
★「分割手数料無料」「無料相談(カウンセリング)」などは見出し、バナーでの使用不可、本文内であっても太字や下線、色変更などの強調不可、感嘆符の使用不可
6.「安い」「無料」「リーズナブル」「低価格」
「費用を強調した広告」や「費用を前面に押し出した広告」は、「厳に慎むべき」とされ、(ⅰ)品位を損ねる表示に該当し得ることに加え、(ⅱ)低価格であるか否かの判断は個人により異なるため、患者等が受けた印象と実際の価格が乖離している場合には、誇大広告に該当する可能性がある。さらに、(ⅲ)例えば低価格であることの根拠を示すためには、他の病院との比較を行うこととなるが、禁止されている比較優良広告に該当してしまうため、いずれにしてもNGとなる。(ガ・10・(8)ア、Q&A2-5)
⑤「医薬品医療機器等法(薬機法)」「健康増進法」「不当景品類及び不当表示防止法(景表法)」「不正競争防止法」の違反
1.薬機法未承認医薬品、医療機器の広告
厚生労働省が認証していない薬品や治療法の広告のほか、認証を受けていない使い方を掲載することも医薬品医療機器等法(薬機法)違反となる。(ガ・10・イ・①、Q&A2-13等)
★具体的な医薬品名、医療機器名を記載する場合
・諸外国で承認を受けている医薬品、医療機器に関しては、必要項目を記載することで掲載可能
・諸外国でも承認を受けていない医薬品、医療機器に関しては、医療機器であるかのような記載はNG
★単純な「再生医療」は全てNG
★歯周組織再生法は認可されている「エムドゲイン」「リグロス」「GTR法」はOK
★「ジェネリック医薬品を採用」「AGA治療薬を取扱い」→OK
★「ボトックス」「ヒアルロン酸」→認可されている症状の治療に対して使用する場合は掲載可。認可されていない症状へ使う場合は未承認扱いとする
★以下は、「未承認医薬品等であるため医薬品副作用被害救済制度の対象とはならない可能性がある」ことを明示すれば記載可能とする
インビザライン/アソアライナー/インコグニート/SmileTRU(スマイルトゥルー)
承認された医薬品、医薬部外品、医療機器、再生医療等製品を検索する(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)
https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/0002.html
2.「病気から回復して元気になる姿」をイメージさせるイラストや写真
回復を保証しているような印象を与えるため、“景品表示法”違反で行政処分の可能性がある。
掲載が認められない診療科
厚生労働省により広告可能と認められた診療科目以外は掲載できません。ただし、平成20年4月1日以前より引き続き標榜している診療科目については掲載可。(Q&A3-4、3-18、ガ・13以下)
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/koukokukanou.pdf
★「総合診療科」「一般歯科」はOK
★「審美歯科」「予防歯科」「マタニティ歯科」などは診療科と誤認させないよう「◯◯治療」「◯◯歯科治療」などの表記とする
★「アンチエイジング」→「エイジングケア」
★掲載不可科目例
医科:神経科/呼吸器科/消化器科/胃腸科/循環器科/皮膚泌尿器科/性病科/こう門科/気管食道科
歯科:審美歯科/予防歯科/インプラント科
※掲載不可科目とされていれも、院前看板に掲示されている科目はOK(医科)
スタディグループ・研究会の掲載
MedicalDOCでは、患者様に有益な情報を提供するために、以下の基準を満たした団体の所属を表記できるものとします。
①団体のHPを有し、団体の概要を公表していること
②直近1年以内の活動実績(学術大会、講演会など)をHP上で公開していること
③上記を満たしたHP上で所属が確認できる、または申込医院のHPで所属の旨が確認できること
★スタディグループ・研究会等の認定医・専門医・指導医は掲載不可
★学会理事など役職は現任かつ団体HPに記載がある場合のみ可
★研修については、研修団体のHP等で1年以内の活動実績が確認できる場合のみ可
MedicalDOCにおいて専門性の広告可能とする学会
MedicalDOCでは、患者様に有益な情報を提供するために、以下の基準を満たした学会の認定する認定医・専門医・指導医など全ての資格名を掲載できるものとします。
■医科
厚生労働省の認定する広告可能学会であること。
・医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名等について
https://www.mhlw.go.jp/content/000554375.pdf
・MedicalDOC広告可能学会(医科)
最終更新日2024/02/06 ※QC担当者が随時調査・更新
■歯科
下記2つを満たしていること。
1.日本歯科医学会の専門分科会・認定分科会であること
https://www.jda.or.jp/links/links02.html
2.下記の基準を満たした学会であること
①日本国内の学会であること
②学術団体として法人化されていること
③1000名以上の会員数を有していること
④活動実績をHP上で公開していること
⑤資格の取得条件をHP上で公開していること
⑥資格の取得に臨床能力の審査または試験が必要であること
⑦資格の更新制度が設けられていること
MedicalDOCにて専門性の広告可能とする歯科学会一覧
・MedicalDOC広告可能学会(歯科)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eXJbN4kKb6zvo3vs0BkPypFlsASLodu3o50zLWU9FVk/edit#gid=0
最終更新日2023/07/28 ※QC担当者が随時調査・更新
【可】
公益社団法人 日本矯正歯科学会
公益社団法人 日本口腔インプラント学会
公益社団法人 日本口腔外科学会
特定非営利活動法人 日本歯周病学会
一般社団法人 日本歯科麻酔学会
一般社団法人 日本小児歯科学会
特定非営利活動法人 日本歯科放射線学会
歯科基礎医学会
公益社団法人 日本補綴歯科学会
一般社団法人 日本顎関節学会
一般社団法人 日本顎顔面インプラント学会
一般社団法人 日本有病者歯科医療学会
特定非営利活動法人 日本臨床歯周病学会
日本歯内療法学会
日本歯科審美学会
日本スポーツ歯科医学会
特定非営利活動法人 日本顎咬合学会
日本矯正歯科協会
特定非営利活動法人 日本成人矯正歯科学会
【不可】
日本歯科医史学会
日本歯科医療管理学会
日本歯科薬物療法学会
特定非営利活動法人 日本臨床口腔病理学会
日本レーザー歯学会
日本アンチエイジング歯科学会
Google広告ガイドラインについて
Google はヘルスケアや医薬品に関する広告規制に従うよう努めており、広告やリンク先は適切な法律や業界基準に準拠する必要があります。
–NG–
■薬物表記(一般名での記載も×)
よく記載されている薬物
・ボトックス
・バイアグラ
・シアリス
・レビトラ
・バリウム
怪しいなと思ったら・・・↓検索!
http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/
→検索して出てきたら、削除対象です!
■推論に基づく医療
–よくあるコンテンツ—
・PRP(多血小板血漿)/PFC-FD
・再生療法
→再生療法、再生医療など。”再生”コンテンツで判断が難しい場合は、真野まで連絡ください!
(その他)
→幹細胞治療、細胞治療(幹細胞以外)、遺伝子治療および類似の形式の再生医療、多血小板血漿、バイオハッキング、DIY による遺伝子組み換えキット、遺伝子治療キット。
※参考
・MDOC-R過去リスティング審査落ち
・MDOC-B過去ディスプレイ審査落ち